利用規約

第1条 名称

本規約は、「エミオフイットネス」として運営するスポーツクラブ(以下「当クラブ」と称す)および、それに派生する運営業務の利用に関し適用されるものとする。

 第2条 所在地
当クラブの所在地は、宮崎県日向市大字財光寺下ヶ浜1185-2とする。

 第3条 経営運営
当クラブは、株式会社エミオテクノロジー(以下「当社」という)が経営し、運営を行う。

 第4条 会員制度
1 当クラブは会員制とする。
2 当クラブに入会を希望する者は、本規約を承諾し、当クラブ所定の入会申込書・承諾書を提出(公式ホームページからの申請を含む)しなければならない。

 第5条 入会資格
次の各号のいずれかに該当する者は当クラブの会員になることはできない。
⑴ 本規約および当クラブの諸規則を遵守できない者
⑵ 本申込を行なう者が記載した会員と相違ないことを確認できない者
⑶ 刺青をしている者(但し、第8条⑵に該当しない者)、暴カ団又は反社会的勢力関係者と当社が判断した者
⑷ 医師等により運動を禁じられている者
⑸ 伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有している者
⑹ その他当社が会員としてふさわしくないと判断した者
⑺ 16歳未満の者  

第6条 会員証

1 会員は、当クラブと入会契約を締結することにより、入会が認められ、当クラブの諸施設を利用する権利が与えられる。
2 当クラブは会員に対し会員証を交付する。
3 会員がクラブ諸施設に入る際には、会員証を提示するものとし、会員証を携帯していない場合は、施設内に立ち入ることはできない。
4 会員証は、本人もしくは利用権限を有する者のみが使用し、他の者が使用することはできない。(会員は会員証を第三者に貸与することはできない。万一、会員証を貸与した場合は除名の対象となる。)
5 会員は、会員証を紛失、あるいは盗まれた際には、速かに当クラブにその旨を通知すること。その際、会員は、再発行手数料を支払った上、会員証の再発行の手続きをとることができる。
6 再発行手数料は3,300円(税込)とする。

 第7条 諸規定の遵守
会員は,以下の各号に定める諸規定を遵守しなければならない。
⑴ 本規約および施設内諸規則その他当クラブが定める規則
⑵ 施設および機器の使用にあたっては、スタッフから通知されたルール、慣習上のルールに従うものとする。施設の具体的利用にあたっては、当クラブの説明及び指示に従わなければならない。
⑶ 会員は、施設を使用している際、いかなる営利活動、ビジネス活動、署名活動もおこなってはならない。会員は他のメンバーもしくはその同伴者に対し、パーソナルトレーニングなどの営業行為を行ってはならない。
⑷ 会員は、施設の利用時はゴム草履、および裸足での施設利用をしてはならない。
⑸ 会員は、クラブ施設内で大きな声を発したり、あるいは他のメンバー、ゲスト、施設スタッフに対する暴力、嫌がらせ、誹謗中傷する等の迷惑行為を行ってはならない。
⑹ 当クラブは、会員が施設敷地内で、法律で禁止された薬物等を使用することを禁止する。

 第8条 入場禁止・退場
当クラブは、以下の各項に該当する方の入場の禁止または退場を命じることができる。
⑴ 本規約および当クラブの諸規則を遵守しない者
⑵ タトゥー、刺青のある者および刺青との判別が困難なペインティング等の擬似刺青を施している者(但し、部分的なタトゥーで縦横8センチメートル以下のものについては、人目に触れないよう配慮することを条件として入場を認めるものとする)
⑶ 暴力団関係者又は反社会的勢力関係者と当社が判断した者 
⑷ 医師等により運動を禁じられている者
⑸ 伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有している者
⑹ 大声、奇声を発したり、不適切な言動で他の人間に迷惑をかける者
⑺ 飲酒した者。館内で飲酒、喫煙をした者。
⑻ 盗撮や覗き、露出、唾を吐く、そのほか法令や公序良俗に違反する行為
⑼ 危険物を持ち込むこと
⑽ 当クラブの許可なく設備等を長時間独占すること
⑾ 勧誘、営業行為、宗教活動などの行為
⑿ 当クラブの許可なく動物を館内に持ち込んだ者
  但し、盲導犬などの持ち込みはこの限りではないが、スタッフの誘導に従うこととする
⒀ 正常の施設利用ができないと認められた者
⒁ 当社が会員としてふさわしくないと判断した者

 第9条 休会および復帰
1 会員は、疾病、その他やむを得ない事由で当クラブを1ヶ月以上利用できないと当社が認めた場合は、事前に当社が別に定めた期日までに、当社所定の書面より手続きを行ったうえで、月単位で当クラブを休会することができる。
2 休会する会員の休会料は毎月2,200円(税込)とする。
3 休会していた会員は、休会届記載の終了日経過後自動的に月単位で当クラブに復帰扱いとなる。その場合、復帰月から会費を支払うものとする。 
4 休会中の会員が退会をする場合、当クラブ受付窓口にて所定の手続きを対面にて行うものとする。

 第10条 退会
1 会員が自己都合により当クラブを退会する場合は、当社が別に定めた期日までに当社所定の書面により当クラブ受付窓口にて直接手続きを完了しなければならない。(電話等による申し出は原則として受け付けられない)
2 会費その他利用料等(以下「会費等」という。)が未納の場合は、第1項の退会届の提出までに完納しなければならない。
3 会費等は、退会が月の途中であっても、これを全額支払わなければならない。
4 会員が会費等を3ヶ月間以上滞納した場合は、原則として退会扱いとする。
5 退会の場合は、当社は、長期契約(1年一括前納等)に基づき既納された会費等を正規料金で換算した上、月単位で経過月分を差し引いて返還するものとする。
6 滞納分については全額現金または当社が指定した方法で支払わなくてはならない。 
7 会員が会費等その他の債務を支払期日を過ぎてもなお履行しない場合、当社は、 会員に対し、支払期日の翌日から支払の日までの日数に年 14.5%の割合で計算される金額を延滞利息として、会費等その他の債務と一括して、当社が指定する方法で支払いを求めることができる。その際の必要な振込手数料その他の費用は、全て当該会員の負担とする。
8 会員が、その資格を喪失したときには、直ちに会員証を当社に返却しなければならない。

 第11条 諸手続き
1 会員が入会申込書に記載した内容に変更があったときは、速かに変更手続をしなければならない。
2 当社より会員に通知する場合は、会員から届け出のあった最新の住所あてに行うものとし、会員から届け出のあった最新の住所あてに通知が発信されたときは、会員への通知に関する責を負わないものとする。

 第12条 会員資格の停止および除名
当社は、会員が次の各号に該当するときは、第5条各号、第7条各号に違反するものについて除名などできる
    第5条各号、第7条各号に違反したとき
⑵ 会員・当クラブ従業員に対する迷惑行為及び当クラブ内における宗教活動、営業行為、その他当クラブの目的に反する行為により、当クラブの秩序を乱し、又 は当クラブの名誉・品位を著しく傷つけたとき
⑶ 規約その他当社の定めた諸規則に違反したとき
⑷ 会費その他の債務を滞納し、当社からの催告に応じないとき
⑸ 入会に際して当社に虚偽の申告をした、又は第4条に違反していることを故意に申請しなかったと判断したとき
⑹ 当クラブの施設・器具・什器を故意または過失により破損したとき
⑺ その他、会員としてふさわしくない言動があったと当社が認めたとき

2 前項による会員資格停止中の会員又は当クラブから除名された会員は、当クラブの施設を使用することができない。なお、会員は、会員資格停止中も会費を支払わなければならない。

3 第1項による会員資格停止中の会員又は当クラブから除名された会員は、会員資格停止期間中又は除名後の会費等について、既払分の返還を求めることはできない。

 第13条 資格喪失
会員は次の場合にその資格を喪失する。
           退会
           死亡または法人の解散(法人会員)
           除名
           当社の運営上重大な理由により当クラブを閉鎖したとき    

 第14条 会員資格の譲渡禁止
当クラブの会員資格は、本人限りとし、第三者への譲渡、売買、貸与、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為もしくは相続その他の包括継承はできない(但し、法人会員に関しては,法人の合併を除く)。  

 第15条 会費、手数料及び利用料
1 会員証発行手数料は、当社が別に定める金額とし、入会時にこれを支払わなければならない。会員証発行手数料は、理由の如何を問わず返還はできない。 
2 会費は、当社が別に定める金額を、当社所定の方法で支払うものとし、既納会費は、原則としてこれを返還できない。
3 会員には、実際の施設利用の有無にかかわらず、本会員契約が定める諸費用をすべて支払う義務があり、退会月までは会費または利用料等を支払わなければならない。 
4 当社は、会員が当クラブを利用するにあたり、一日1回を限度とし2回目以降は利用の都度1,100円(税込)の支払いを求めることができる。   

 第16条 会費、手数料および利用料等の改定
1 当社は、別に定める会費・手数料または利用料等の改定を行うことができる。
2 前項の改定を行なう場合、当社は 1 ヶ月前までに会員に告知するものとする。     

 第17条 営業時間と休館日
1 当クラブの営業日及び営業時間については、別に定める。
2 当クラブは次の事由が生じた場合、必要期間を休館日とすることができる。
⑴ 気象災害、天変地異により、営業ができないと判断したとき
⑵ 施設点検、施設補修、改修の必要が生じたとき
⑶ 管理運営所のやむ負えない事情があるとき

3 前項各号の事由による休館日については、1か月前までに会員に告知する。ただし、気象災害その他緊急を要する場合にはこの限りではない。4 本条に基づく休館によっては、会員の会費等の支払義務が減縮され、または停止されることはない。

 第18条 施設の閉鎖と変更
当社は次の理由により当クラブの施設の全部または一部を閉鎖または変更することがある。
⑴ 気象・災害等により会員にその災害が及ぶと当社が判断し、営業を不可能と認めたとき
⑵ 法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他当社経営上止むを得ざる事由が発生したとき

 第19条 解散
1 当社は、3ヶ月前の予告をすることにより、当クラブを解散することができる。
2 解散の理由が天災、地変、公権力の命令、強制その他の不可抗力である場合には、 前項の予告期間を短縮することができる。
3 当クラブの解散の場合、当社は会員に対し、特別の補償は施さない。

 第20条 賠償責任
1 当クラブ内で発生した紛失、盗難、傷害その他事故について当社及び当クラブは一切の責任を負わないものとする。会員及びビジターは、自己の責に帰すべき原因により、当クラブの施設または第三者に損害を与えた場合は、速かにその賠償責任を果たさなければならない。
2 会員は、紹介または同伴したビジターの責に帰すべき原因により発生した前項の損害についても、その同伴したビジターと連帯して賠償責任を負わなければならない。     

 第21条 通知予告
本規約および当クラブの諸事情に関する通知または予告は、当クラブ所定の場所に一定期間提示する方法により行う。   

 第22条 本規約その他の諸規則の改定
1 当社は、本規約、細則、利用規定、その他当クラブの運営、管理に関する事項を改定することができる。また、その効カはすべての会員に適用される。 
2 規約等改定を行う場合は、原則として1か月前までに会員へ予告するものとする。ただし、緊急を要する場合にはこの限りではない。

 第23条 適用法および専属的合意管轄裁判所
この会員規約に関する準拠法は、日本法とする。会員と当社の間で訴訟の必要が生じた場合、宮崎地方裁判所延岡支部を当該訴訟の第一審専属的合意管轄裁判所とする。     

 第24条 本規約の発効
本規約は 2019107日より発効する。